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TMM社製・催涙スプレーの廃棄処分を代行サービス致します。

  • 〔1〕催涙スプレーは催涙剤が充填されている高圧容器ですので廃棄処分される場合は入っている催涙剤を完全に空にしてからスプレー本体(容器)に穴を開けて不燃物ゴミとして捨てて下さい。
  • 〔2〕充填されている催涙剤を抜く作業は下記の通りです。
    • (1)周辺に人家のない場所(山や海辺など)で噴射の練習として実際に噴射して空にする。噴射の手順や操作など良い経験となります。
    • (2)小・中型までか催涙スプレー(1/2オンス~3オンスくらいまで)は10リットル以上のバケツに8分目程度に水を入れてゴム手袋をして催涙スプレーを水中に沈めて噴射します。
      催涙剤が噴射された水は、そのまま下水に流して捨てます。催涙剤はオレオレシン・カプシウム(OCスプレー)であれば微生物分解性ですので環境を汚染しません。但し、CN催涙剤は化学物質で生産された催涙剤ですのでこの方法は不可です。
    • (3)(1),(2)の方法が困難であれば送料元払便でTMM社まで発送してください。郵便局(ゆうパック)を除くヤマト運輸、佐川急便などで発送して下さい。
  • 〔3〕催涙スプレーは催涙剤が入ったままでは決して捨ててはいけません。回収業者やゴミ処理施設で異臭騒ぎなどが発生してトラブルになります。
  • 〔4〕

    有効使用期限が既に経過しているTMM社製催涙スプレー(ポリスマグナムOC-17)とTMM社製・熊よけスプレー(ポリスマグナムOC-17)B-609/4オンス・B-610/16オンス及びネチュライザーOC-15、2オンス・3オンス・4オンスはTMM社が責任を以って無償で廃棄処分の代行サービスを致します。

  • 〔5〕

    但し、TMM社製以外の催涙スプレーは一切、受付け致しません。事前に必ずTMM社製ポリスマグナムOC-17及びネチュライザーOC-15であることを確認して送ってください。

  • 〔6〕但しスプレー販売業者の方が販売したスプレーの有効期限切れに伴い回収した他社のスプレーをTMM社に処分の依頼をすることはご遠慮ください。更に業務使用として購入したTMM社製以外の催涙スプレーの廃棄処分は、購入した販売業者に販売者責任に基づき処分の要請をしてください。
  • 〔7〕業務使用で少なくとも10本以上の催涙スプレーを購入する際は販売業者から、購入する催涙スプレーの有効期限の経過後は責任を以て廃棄処分を引受けると約束する業者から購入することが必須です。
  • 〔8〕無償廃棄処分代行を利用する場合の送り先
  • 〒803-0816 福岡県北九州市小倉北区金田2-2-1 金田ビル4F
    株式会社ティエムエムトレーディング 業務課廃棄処分係 行き
    TEL:093-583-1026

  • 〔9〕但し、廃棄処分の受付を拒否する場合があります。
  • ■1.TMM社に対して高圧的、威圧的など礼儀を失した対応をしたとき。
    ■2.上記1の場合は、後日、廃棄処分の催涙スプレー(ポリスマグナムOC-17、ネチュライザーOC-15)がTMM社へ届いた際は、例外なく、荷送人へ着払便で返送する。
    ■3.上記1.2に関してトラブルが生じた場合は、直ちに法的処置を取る。
    ■4.上記1.2.3に関係する者はTMM社のブラックリストに記録され、永久に取引停止とする。
  • 〔10〕TMM社宛に送料元払便でご送付下さい。
  • 〔11〕催涙スプレーをポリ袋などで密封包装を施していただき送ってください。 住所、お名前、お電話番号と「廃棄処分希望」とメモ書きを同封していただくと助かります。
  • 〔12〕「催涙スプレーの廃棄処分を承りました。」のお知らせを書面で送付しておりましたが、連日に渡り多くの廃棄処分を受取っており、本業の業務に支障を来たすようになって来ましたので、今後は書面でのお知らせは休止させて頂きます。誠に恐れ入りますが予めご了承ください。