TMMブランド護身用品・WEBカタログ

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護身用品(スタンガン・催涙スプレー・特殊警棒など)は製品の性能・品質・保証制度などに関する法律・行政指導等や護身用品業界を監督、指導する団体、協会、組合なども一切有りません。 ですから何の規制も無い無法状態のやりたい放題なのです。ですから専門知識が無い一般の消費者の皆様が偽物(にせもの)擬い物(まがいもの)のスタンガンや催涙スプレーに騙されないように性能・威力・保証制度などを理解し易いようにTMM社が自主的に取り決めたものです。
ですからこれらの条件・定義のすべてをクリアしている製品を選択・購入すれば安心です。

[スタンガンの場合]

  • 現在、業務用(プロ用)仕様のスタンガンは国内市場(シェア)の大半をTMM社が販売していますので何の問題もありません。
  • しかしながら、日本国内で一般・民間用として販売されている多くのスタンガンはTMM社が定義する護身用(本物)のスタンガンではありません。
  • これらの粗悪なスタンガンは販売価格を引き上げるために悪意で90万ボルトとか110万ボルトとかの騙しのボルト表示をして販売しています。これらのスタンガンはTMM社の同等クラスのスタンガンと比較すると半分以下の威力(ショック度)しかありません。
  • 万一の場合に生命を守る重要な器具にもかかわらず、それらの電気回路の仕様(ボルト(V)・アンペア(A)・ワット(W)など)を公表していません。
  • それは電気回路の仕様を公表すると実際の威力(ショック度)が護身用として使用できない程の粗悪品・擬い物(まがいもの)であることが判明するからです。
  • 実際の性能・威力を公表しない護身用器具(スタンガン)など有り得ません。スタンガン購入者(エンド・ユーザー)にとって一番重要な情報を公表せずにエアーガンやモデルガン等の玩具販売の延長線上で「護身器具で本物のスタンガンのような(〜に似ている。)商品」として販売しているのです。
  • これらのスタンガンは偽物(にせもの)、擬い物(まがいもの)で護身用スタンガンとしては使用できません。
  • 実際にこれらのニセ物スタンガンを護身用として使用して犯人を撃退できずに、そのまま襲われてしまい大きな被害(金品やケガ)を負う人が多く発生しています。

[催涙スプレーの品質・性能・威力について]

  • 催涙スプレーは海外からの輸入時に「高圧ガス保安法施行令」などにより下記の通りの基本的な製品基準(抜粋)があります。
  • 1.35℃における蒸気圧又は容器内圧は0.8MPa以下であること。
  • 2.48℃における容器からのガス漏れが無いこと。
  • 3.無毒性のガスであること。
  • 4.50℃における容器内圧の1.5倍又は1.3MPaにおける容器の変形が無いこと。
  • 5.50℃における容器内圧の1.8倍又は1.5MPaにおける容器の破裂が無いこと。
  • 6.高圧ガスの種類の表示義務(代替フロン「HFC-134a」・窒素「N2」など)があります。
  • 現実のところ輸入の際に上記の基本的な基準が有るだけで「催涙スプレー」もこれ以上の性能・品質・威力・保証制度などに関する法律・行政指導や護身用品業界を監督、指導する団体、協会、組合なども一切有りません。ですから悪意で「粗悪品を一流品だ。」とエンド・ユーザーを騙すことなど簡単に出来ます。
  • 現在、業務用(プロ用)仕様の催涙スプレーも国内市場(シェア)の大半をTMM社が販売していますので何の問題もありません。
  • しかしながら、日本国内で一般・民間用として販売されている多くの催涙スプレーはTMM社が定義する「護身用として使用可能な催涙スプレー」ではありません。
  • 特にブランド・スプレーの中にはアメリカ等のメーカーから直接に生産直後の製品を輸入出来ないためアメリカ国内市場で生産日から1年以上も経過した古いスプレーを安値で仕入れて日本に輸入して「一流品の新品です。」と偽って販売している業者も存在します。
  • また世界には80社を超える催涙スプレーの生産メーカーがありますが、上は警察・軍事用スプレー(特Aクラス)から発展途上国仕様の三流クラスのスプレー(Cクラス)までそれこそピンからキリまで生産されています。特に二流・三流のスプレー(一部のアメリカ製で発展途上国仕様のものや台湾製など)は容器・ノズルの品質が悪く容器内圧がすぐに低下したりノズルの不具合が生じます。
  • ほとんどの場合、これらの粗悪品スプレーは、過大に評価した説明文であたかも一流品のように偽装していますので注意が必要です。そして販売価格が安過ぎるのも注意することです(一部のアメリカ製で発展途上国仕様のものや台湾製など)。何故ならば、高品質・一流品で安いものは絶対に無いからです。
  • 近ごろは催涙スプレーの販売価格で特に安い価格で売っている業者(インターネット店舗を含む。)もいますが、理由が無くて高品質・一流品を安くは売れないので注意が必要です。
  • 実際にこれらの粗悪な催涙スプレー(ほとんどの場合は噴射威力がユーザーが考えていた以上に弱いために護身に失敗する。)を使用して犯人を撃退できずに、そのまま襲われてしまう事件も多く発生しています。
  • 下記のTMM社が定義する「護身用として使用可能な催涙スプレー」の条件・定義をすべてクリアしている製品を選択・購入すれば安心です。
  • A)犯人に噴射した時の威力・噴射距離・噴射時間・噴射方式(水鉄砲・噴霧・ジェットなど)特に最大飛距離はメーカーの公表数値と実戦での有効な(より安全で確実な)飛距離の公表数値を両方表示しているもの。
  • B)使用有効期限を表示しているもの。この場合エンド・ユーザーが購入後最低2年間の有効使用期限が必要です。
  • C)高圧ガスの成分(噴射剤)の成分名称と催涙済のうすめ成分の詳細を明記しているもの。
  • D)購入後の有効使用期限内に製品の不具合が生じた場合は販売店が「新品交換保証」しているもの。(但しユーザーの過失の場合は除きます。)
  • E)取扱い説明書に添った正しい方法で使用した場合に以上(A)〜(D)の製品の性能・威力・品質などを販売店が保証しているもの。
  • F)催涙スプレーは購入後、なるべく早い時期に近くに人家の無い場所で「テスト噴射」をすること。
  • その際に噴射の威力や飛距離、そしてどのような飛び方をするのかを実際に確認すること。
  • テスト噴射は1〜2秒くらいの短時間で良いです。
  • 噴射はノズルの操作方法など万一の場合に失敗しないよう練習しておくことが大切です。
  • G)そして「テスト噴射」の際に、この催涙スプレーを購入した販売店が公表・保証している噴射の威力や飛距離が明らかに不足しているか又は無い場合は無条件で販売店が「新品交換を保証」していること。
  • 特に催涙スプレーの取り扱い商品の中で、このような中国・台湾製などを販売している業者は製品の品質や性能・威力よりも安い価格で売ることを重要視しています。
  • 日本のような先進国で尚かつ「命を守るための道具」を販売する業者であるにもかかわらず発展途上国のために生産された「安かろう悪かろうの二流・三流品」をあえて日本で売ること自体が売れる物は何でも売るというバッタ屋商売のようで悪質と考えます。
  • TMM社の催涙スプレーは全てのアイテムで無条件で新品交換致します。
  • 以上(A)〜(G)が「護身用として使用可能な催涙スプレー」の基本条件です。TMM社製の催涙スプレーは民間用仕様・業務用仕様共に上記の(A)〜(G)の基本条件を全て満たして生産されています。
    特にTMM社の催涙スプレーは日本国内の業務用(プロ用)市場の大半で20年以上の期間に渡り使用され続けており絶対的な信頼を得ています。
  • TMM社の製品は他の業者と単に価格だけで比べるとプロ仕様のため格段に高価ですが、それ以上の品質・性能・保証制度で「命を守る道具」としての信頼性を保持しています。
偽物(にせもの)、擬い物(まがいもの)スタンガンや二流・三流の催涙スプレーを一流と欺いて販売する悪質業者を防犯業界から排除します。このことは防犯関連業種全体の責任でもある。と考えています。私共は防犯上、護身用として使用できる確かな製品を販売する義務があります。これは護身用品専業メーカー(TMM社)としての社会的責任と考えています。

  • 護身用品の需要増大に伴い防犯関連業種以外の業種からの販売店の応募受付を開始して15年近くになりますが「護身用品を販売する姿勢、倫理感、使命感など」基本的な資質に欠ける販売店も一部存在しており今後は防犯関連業種以外からの販売店の応募は原則として受付けません。
  • TMM社正規販売店の護身用品プロショップとしての社会的な信頼を保持するためTMM社が定義する護身用(本物の)スタンガンの条件を満たさないスタンガンや実際の性能・威力を事実に反して過大に評価した催涙スプレーなどを(販売店で独自に直接外国から輸入・仕入れをすることを含む。)販売しているTMM正規販売店も販売店資格の失効・停止を含む処分を順次実行します。
  • 何故ならば、TMM正規販売店の社会的な信用を全面に出して、営業しているにもかかわらず取扱い商品の中にはTMM社が護身用品として認めていない偽物・擬い物や販売店が独自に海外から輸入した商品を優先して粗悪品を販売している者も存在しているからです。今後はこのような販売店も資格の失効・停止を含む処分を実行します。
  • 最終的にはTMM社が護身用品と認める商品だけを取扱う販売店に限り正規販売店として認可することにします。
  • また今後はTMM社にしか生産出来ない独自の技術開発による護身用品を新発売してTMM社正規販売店の更なる信頼度の向上と営業力・販売力を高めます。
  • 現に、特許・実用新案の出願件数も相当数件あり、権利が確保した製品から積極的に製品化を推進します。
並行輸入のブラックコブラについて
  • 特にTMM社が商標登録を取得している「ブラックコブラ」の粗悪な並行輸入品を販売するすべての悪質業者は損害賠償を含む法的手続きをします。その場合1台に付きTMM社の各アイテムごとの小売販売価格で損害数量分を乗じた金額を請求します。
  • 現在、裁判所が性能・品質(電気回路の設計など)が並行輸入のブラックコブラと確実に格差がある。と容易に理解、判断が可能な電気回路にするために更に改良して順次日本市場に流通させる準備を急ぎ進めています。
  • 並行輸入に関する最高裁判所の判決(損害賠償、商標権侵害差止等請求事件)に基づきTMM社の顧問特許事務所、弁護士事務所、TMM社ブラックコブラの生産メーカーが徹底的に研究した結果です。並行輸入の悪質販売業者に一縷の勝ち目もありません。
  • 並行輸入[フレッドペリー事件]
    ・最高裁 平成15年2月27日第一小法廷判決
    ・平成14年(受)第1100号:損害賠償、商標権侵害差止等請求事件
  • [判旨の解説・抜粋]
  • 1.商標機能論とは、商標権侵害に形式的に該当する行為であっても、当該行為により商標の本格的機能が害されない場合は、当該行為は実質的違法性を欠くものとして許される、とする法理のことである。並行輸入であっても正規品と機能・品質などがまったく同じであれば(要するに双方はまったくの同一商品であること。)並行輸入品であり、尚かつ他者が商標権を保有していてもそれを買う消費者に実質的な損害が無いので許されるというものである。
    この場合ブランド品など(例えばシャネルやルイ・ビィトンなど)で生産メーカーが同じで商品も全くの同一商品であれば並行輸入品であって尚かつ他者が商標権を保有していても並行輸入の差し止めは出来ない。
  • 2.商標が社会において果たしている機能としては、出所表示機能、品質保証機能および広告機能の3つが挙げられるが、これらのうち品質保証機能でTMM社が販売する正規品の「ブラックコブラのスタンガン」と並行輸入品とを性能・威力・耐久性能などを比較した場合、明確にTMM社製のブラックコブラの方が全ての面で優秀で品質機能が高いと実証されたのである。
  • 3.そこで前述の商標機能論に基づき正規品と機能・品質などがまったく同じであれば、それを買う消費者に実損はないが、並行輸入のブラックコブラ・スタンガンの方が明らかに粗悪品であるので実質的な損害が消費者側に発生することになり商標権侵害による損害賠償、商標権侵害差止等請求事件が成立するのである。
  • 4.株式会社ドン・キホーテ(本社:東京都新宿区・東証一部上場企業)が本件に基づくTMM社の販売差止め請求を全面的に認め全国40数店舗で販売していた並行輸入のブラックコブラスタンガンの全てを販売中止し、納入業者に対して契約違反による強制返品を確約したのである。また、当該事件を反省し納入業者を改め再度販売する場合はTMM社製の正規品ブラックコブラに限り取扱うことも合せて確約したのである。
    [平成21年6月17日付け 株式会社ドン・キホーテ当該商品仕入れ担当責任者とTMM社寺田社長との相互の確認による。]
  • 現在、並行輸入のブラックコブラを販売している業者はTMM社に「今後は一切ブラックコブラを販売しない。」と謝罪と誓約をするのであれば一切の損害賠償を放棄して訴訟を猶予・停止する。
TMM社の製品は本物の護身器具です。
確かな品質(性能・威力)・製品保証制度でお客様から信頼されています。

TMM社が定義する「本物のスタンガン」は下記の通りです。
  1. (A)実際に犯人に接触させた時の威力・ショック度を実際の人体実験のデータに基づき詳しく説明している取扱い説明書が添付されているもの。
  2. (B)最低3年間以上の無料の無制限・新品保証交換制度(保証書を発行する。)があるもの。但し業務使用は1年間保証。
  3. (C)メーカー名、販売店名(輸入業者名)などを明確に表示しているもの。
  4. (D)特にスタンガンのボルト(V)表示は、そのスタンガンの商品名として、また高価格で販売するため意図的に表示した偽り・騙しのボルト(V)数値ではなく、真にそのスタンガンの威力(ショック度)の強度を正確に表示した信頼できるスタンガンであること。
  5. (E)スタンガンの電気回路仕様のボルト(V)・アンペア(A)・ワット(W)など特に放電時(スパーク時)のボルト(V)とアンペア(A)数値を公表しているもの。
  6. (F)実際に犯人にスタンガンを接触させたときに本当に犯人を撃退するだけの性能・威力(電気ショック)があるもの。
  7. (G)メーカー及び販売者が取扱い説明書に添った正しい方法で犯人に接触させたときに確かな効果があると保証しているもの。
  • 以上(A)〜(G)が護身用(本物の)スタンガンの基本条件です。
    TMM社製スタンガンは民間用仕様・業務用仕様共に上記の(A)〜(G)の基本条件を全て満たして生産されています。
    特に業務用スタンガンでは必須条件となります。ですからこれらの基本条件を満たしていないスタンガンは偽物(にせもの)・擬い物(まがいもの)とTMM社では考えています。護身用スタンガンとしては使用できません。
  • またこれらの基本条件を満たさない偽物・擬い物スタンガンを販売する業者は消費者を欺く(騙す。)悪質な業者であるとTMM社では考えています。
  • 特に韓国製の90〜110万ボルトという超高電圧(ボルト)の表記(表現)で販売されているスタンガンは、スタンガンの威力(接触させた時の実際のショックの強度)を説明(保証)するものではなく単なる商品名の一部として表面上で商品価値を引上げるため、または販売価格を引上げるためと思われます。
  • 実際のスタンガンのショック度を決定する重要な電気回路の仕様でボルト(電圧・V)商品名の電圧ではなくて放電電圧(V・スパーク時の実際の電圧)、アンペア(電流・A)放電電流(A・スパーク時の実際の電流)、ワット(消費電力・W)・ヘルツ(周波数・Hz)がありますが特にショック度を決めるのに最も重要なのがアンペア(放電時の電流・A)です。放電時の電圧(V)は特にスタンガンのスパーク(放電)のスパーク音量、力強さを作ります。そしてアンペア(A)が接触させた時のショックの強度を作ります。ワット(W)はボルト(V)とアンペア(A)との相関関係で作られます。
  • ですからスタンガンの性能や威力を表示する放電(スパーク時)のボルト(V)、アンペア(A)、ワット(W)が公表されずに販売されていること自体が、そのスタンガンが玩具(オモチャ)であることの証明なのです。実際の性能・威力を公表しない護身器具など有り得ません。スタンガン購入者(お客様)にとって一番大切な情報を公表せずに、エアーガンやモデルガン等の玩具販売の延長線上で「護身器具のような(〜に似ている)商品」として販売しているのです。
  • 事実、TMM社以外のすべての業者が販売しているスタンガンは放電時の電圧(V)、放電時の電流(A)、消費電力(W)のすべてを全く公表していません。犯人に接触させた時のショック度のレベルなどを具体的で詳しい説明をしていませんので、お客様は何を基準にして買うのでしょうか。それは前述の商品名の一部のように表示している90万ボルトとか110万ボルトで、そのスタンガンの性能や威力のレベルを「お客様に想像させて」販売しているのです。実際のこれらの90万ボルト、110万ボルトはTMM社のスタンガン50万ボルトと比較すると同等かそれ以下の性能・威力しかありません。(当社の調べによる。)
  • TMM社のスタンガンはこれらの重要な情報である電気回路の仕様をすべて公表して、個々のスタンガンの性能・威力を理論的に説明しています。日本国内では唯一TMM社だけです。
  • 例えば防火・防災用品で説明すると下記のようになります。
    1.防火性能が無い  防火服
    2.消火性能が無い  消火器
    3.防毒性能が無い  防毒マスク
    これらの製品は製品性能の規制・法律が有りますから外国製・日本製共にニセ物・粗悪品を騙されて買うことは無いですが、護身用品は常に騙される危険があります。
TMM社は護身用品業界におけるリーディング・カンパニーとしての社会的役割を果たす責任があります。
  • 現在TMM社では防犯・護身用品を取り扱う業者としての社会的責任と使命感を持つ販売店としては防犯関連業種の皆様が最も適任と考えています。既に当業種以外の業種からの応募は条件を厳しくして,事実上停止しています。
  • 参考までに防犯関連業種以外の方々の販売店応募条件をご覧ください。下記をクリックすると表示されます。
防犯関連業種以外の方々の販売店応募ページを見る。
  • 防犯関連業種の皆様の応募条件は大幅に緩和されています。
    Aランク販売店の場合防犯関連業種 防犯関連業種以外の業種
    販売店申請時の注文条件    3万円 60万円
    年間最低取引金額の条件    3万円 60万円
TMM社は全国の販売店の皆様との直接取引きを大切にしています。
  • 過去にカギの大手ブランクキー・メーカーや東証一部上場の大手商社と取引の経験がありますが、TMM社は直接取引きを最も大切にしています。
  • その最大の理由はブランクキー・メーカーや大手商社を経由して護身用品を流通・販売しても、担当社員に護身用品の知識が無くて結果としてTMM社からの新しい情報や商品知識・ノウハウ等が、正確に伝わらないからです。
TMM社の護身用品は全国の警察署(所轄単位で)や地方自治体(県・市・町)や学校などに納入実績があります。
  • 全国の所轄単位で警察署へ催涙スプレー・特殊警棒・手錠その他多くの取引きがあります。
  • その他全国の地方自治体(県・市・町)や学校などの公共機関にも催涙スプレー・特殊警棒などの取引きがあります。

TMM社の企業理念、販売姿勢にご参同いただける皆様の販売店応募をお待ちしています。

■ここをクリックすると応募条件のページが表示されます。
防犯関連業種専用の応募条件のページを見る。
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