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九州朝日放送マイベストプロ


ドロボウ・強盗対策は準備できていますか!
  店舗・事務所・自宅

  • ■皆様の店舗・事務所・自宅など占有敷地内(賃貸物件も含む。)であれば何の問題もありません。護身用品の備えであっても軽犯罪法には抵触しません。更に悪意を以て不法侵入した犯人を撃退しても「正当防衛」の成立要件を満たしています。
  • ■個人防衛は国民の権利でもあります。専守防衛を必要と考える場合は再度「初心者の方へ」をご覧ください。 様々な防衛手段の一つとして参考になります。
  • ■但し、逆恨みや俗にいう「お礼参り」など襲ってきた際に「無抵抗で降伏」せずに応戦し撃退したことによる「恐れ」や「心配」が少しでもある場合は再度ご検討ください。
  • 〔1〕催涙スプレー、スタンガンなどの護身用品は日本国内で唯一、合法的に購入・所持できる非殺傷武器(※1)です。厳格に表現するとこの名称になります。この時点で「ドキッ。」として不安になる方は心が清く正直な感覚の持ち主です。読み進めていくとこれらの不安も無くなります。
    (※1)又は非殺傷武器(又は兵器)とも云いますがTMM社では「護身用品は非殺傷武器」と定義しています。百科事典(Wikipedia)などでは非致死性兵器(ひちしせいへいき)と表現していますが、兵器と表現する程の破壊力(攻撃力)はありません。
  • 〔2〕非殺傷武器(ひさっしょうぶき)、英語名:ノン・リーサル・ウェポン(Non-lethal weap)とは相手を殺傷させることなく無力化(※2)する武器を云います。
    (※2)行動不能で無抵抗になる状態を云う。
  • 〔3〕 重大な後遺症を残さないと考えられる催涙スプレーやスタンガンなどの非殺傷武器は銃器(ピストルやライフルなど)と比較しても誤射したり外れて関係の無い第三者に当たっても安全性が高い。として世界中の警備会社や幼・保育園・学校、事務所、店舗、民間人、全国の自治体で不審者・強盗対策のための自衛手段として使用されています。
  • 〔4〕これらの催涙スプレーやスタンガンなどの護身用品(非殺傷武器)は暴動鎮圧などで警察や軍隊が民間人に対して銃器を発砲して殺傷することが社会問題化したことに関連して、人を殺傷することなく暴動を鎮圧する方法が求められたことから催涙スプレーやスタンガンが開発されました。
  • 〔5〕米国などで自衛のために銃器(ピストルやライフルなど)を合法的に購入・所持出来ますが「銃器所持に関する法律に基づく誓約書」、「公的書類などの身元確認証」を提出し、更に犯罪歴などの照会・確認を経て、初めて購入可能となります。
  • 〔6〕ですから催涙スプレーやスタンガンなどの護身用品(非殺傷武器)を米国のように自衛のために銃器を購入・所持出来ない日本国内で購入することは自衛のためとは云え、相当威力の武器を購入することと類似しているとTMM社では考えています。
  • 〔7〕従いまして「日本護身用品協会」の犯罪に使用しないなどの「護身用品購入誓約書」と「身元確認のための運転免許証など」の提示が必要となるのは、むしろ当然の購入手続きと考えています。
    如何でしょうか。
  • 〔8〕護身用品(非殺傷武器)とは悪意を以て不法に襲って来る相手を物理的に無力化(※2)
    出来る唯一の合法的な製品です。
    (※2)行動不能で無抵抗になる状態を云う。
  • 〔9〕ですから、護身用品(非殺傷武器)を購入・所持するには「明確な所持の目的と覚悟」が必要なのです。
  • 〔10〕更に屋外で携帯する場合は「軽犯罪法」の適応を受けます。このページで詳しく説明していますのでご覧ください。
  • 〔11〕逆に幼・保育園・学校、病院、法律事務所、全国の自治体・企業・店舗・自宅などの占有敷地(賃貸契約でも可)内エリアであれば軽犯罪法の適応は受けません。 更にこれらの占有エリアに悪意を以て不法に侵入した犯人は正当防衛の成立要件が整いますので、催涙スプレーやスタンガンなどで自信を以て撃退しその場で現行犯逮捕(※3)して警察に引き渡すことも可能です。正に専守防衛の護身用品として常設されると安心です。 (※3)現行犯であれば一般の国民でも逮捕が可能です。
  • 〔12〕以上の説明を読まれて、護身用品の購入に際して迷いや心配が少しでもあれば決してお勧めしません。再度、ご検討をお勧めします。
  • 〔13〕しかしながら以上の説明でも改めて護身用品の「所持・携帯する必要と覚悟」を感じた方は以下の説明ページを読み進めてください。「軽犯罪法」、正当防衛の実際の適応例など分かり易い説明できっと理解できます。
  • 〔14〕護身用品は「非殺傷武器」と定義して詳しく解説します。
    護身用品専業メーカーとしての社会的責任と使命感、TMM社の誇りを掛けて事実に基づき説明いたします。
  • 〔15〕所持、携帯で適応される「軽犯罪法」について
    TMM社が生産、販売する護身用品(スタンガン、催涙スプレーなど)はすべて合法です。購入し所持することも合法で何ら規制する法律もありません。
    一部の自治体で青少年保護育成条例で18歳未満へのスタンガン販売を規制していますが、日本護身用品協会・加盟店は協会規約により20歳未満の方へは一切販売しておりませんのでご安心ください。
    唯一屋外に持ち出し携帯すると「軽犯罪法」の適用を受けます。それは護身用品と云う製品自体が攻撃性のある製品で木刀、野球のバット、金属製の棒などと同様に悪意で使用すると凶器になり得る製品だからです。逆に屋内(占有敷地内)では「軽犯罪法」の適応は受けません。悪意を以て不法侵入した不審者は正当防衛の成立要件が整いますので、自信を以て催涙スプレーやスタンガンなどで撃退可能です。
    但し刃物(包丁やナイフなど)が適応される「銃刀法」ではありませんので安心してください。
    軽犯罪法とは私たちの日常の生活に関して細かなルールを定めて社会生活がスムーズに行えるようにするための法律です。
    道路で最高速度制限を1km/時超過してスピード違反したり、駐車禁止の場所で1分間駐車違反したり町中で大声を出したり騒いだりすると、すぐに逮捕することにならないで、その大半は「注意する。」に留まります。その判断は職務質問した警察官によります。催涙スプレーやスタンガンを所持していた時の場所・時間帯、状況など個別具体的に勘案して悪意・犯意がなく軽微な違反と判断された場合は検挙します。この場合は護身用品の没収も有り得ます。さらに犯意があり悪質な場合は護身用品を没収逮捕するか又は女性が夜路の帰宅路が危険なために所持しているなどの場合は「没収せずに注意する。」に留めるのかはその時の状況によります。

    検挙の説明:駐車違反やスピード違反をした際に違反切符を切られるとか違法行為を警察に認知され、何らかの手続きを取られた事を総称しています。ここでは護身用品の携帯が「軽犯罪法」に違反している。と認知されたとことを云います。

    逮捕の説明:身体的な拘束を伴う刑事訴訟法上の手続きで、厳密に用件が決っています。余程、悪質な事案でないかぎり、護身用品の携帯で逮捕はありません。

    例えば、木刀や金属製の棒など明らかにケンカするか犯罪の道具と思われる所持の状況ですと警察官は防犯の観点から、それらを没収します。この没収の判断は社会生活の常識として私たちも理解出来ます。
    護身用品も悪意で使用すると凶器になり得る製品ですからこれらと同様の判断で適応されます。
    ■軽犯罪法について■
    下記の第一条のニが該当する条文です。警察当局の公式の見解は次のようなものです。
    (1)護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
    (2)日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。
    〔第一条の二〕
    正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
    上記の木刀や金属製の棒を護身用と主張しても警察は認めないことも私たちは理解できます。
    私たち国民は日本国憲法で「自己を守る権利」を同時に有しています。
    下記の四条の存在を覚えておくと良いでしょう。
    〔第四条〕
    この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
    この軽犯罪法は国民生活に関するルールの大半をカバーしているため自動車のハンドルのように適度の「遊び」(その間にある程度の動き得る判断の余裕のあること)を設けています。
    ここ数年の女性に対する犯罪の増加により軽犯罪法第四条が更に尊重される傾向にある。とTMM社では考えています。特にストーカーやDV被害を含む刑法犯罪からの防御のため女性の護身用品の所持、携帯は徐々に適正に判断されつつある。と考えています。

    護身用品の屋外での所持・携帯についての現状(但し事務所・店舗・自宅内などの占有エリア内は軽犯罪法の適応は除外となります。)
    企業の占有敷地内などの幼・保育園・学校・公共機関・法律事務所・工場・事務所・駐車場など更に店舗・自宅内(賃貸契約物件でも可)であれば軽犯罪法の適応は受けず、逆に悪意を以って不法に侵入した犯人は正当防衛の成立要件が整いますので自信を以って催涙スプレー、スタンガンなどで撃退可能です。
    私たちが真摯な思いでいくら「正当な理由」と主張しても警察は下記のように判断します。
    (1)護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
    (2)日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。

    この1,2はその場でいくら「正当な理由」と主張しても、それが真実なのか本当のことかを判断する証拠が無いから、一応1、2のように判断してしまうというのが正しい考え方です。
    更にその状況を詳しく職務質問して行く過程で、自宅への帰り道の周辺で変質者が出没している、性犯罪事件が発生した。などの情報が催涙スプレーを所持する女性から話されると警察官は「これは本当に護身のために所持している、だから悪意は無く問題ない。」と判断します。そうすると「了解しました。気を付けて帰宅してください。」と口答で注意をして終了となります。
    この事例は全国のTMMユーザーからのヒアリングで数多く報告されている事実です。護身用品を所持しているのが女性であり、職務質問の内容から悪意がない。と判断されると大半の場合「注意する。」に留まります。しかしながら男性が所持している場合の警察官の判断は格段に厳しくなりますので男性の場合の所持携帯には「常に没収される。」と云う覚悟が必要です。

    以上のような状況ですので私たちが護身のために催涙スプレーやスタンガンを携帯するのは正当だ。と主張しても警察には通用しないことが理解できたと思います。
    ですから、皆さんは護身用品を屋外で携帯することは軽犯罪法により違反になるので、所持携帯できない。と云う考えになりますか?

    その通りで違反してまで携帯しないとお考えの方は購入する自体をお勧めしません。 私たちは創業以来30年以上に渡り軽犯罪法の実際の運用の「緩衝地帯」とも云うべき領域を補完するメーカーとして護身用品を生産し供給してまいりました。年々、犯罪発生率が増加している現状で警察当局も完全に犯罪の抑止が出来ないことで犯罪から国民が自らの身を守るために応分の配慮がなされています。

    私たちは「日本護身用品協会」の設立と販売自主規制の実施により更に「護身のための携帯」が限定的な緩和になるよう努力しています。

    しかしながら実状は警察官が不審な動きで職務質問をした際に所持品の中から催涙スプレーやスタンガン、警棒などを発見すると前述のような判断から最悪で没収逮捕となります。 ですから現状で最善の方法は「職務質問を受けないようにして目立たずに隠し持つ。」と云うことです。
    攻撃性のある催涙スプレーであっても、携行の状況によっては一般市民の携行も、必ずしも違法行為と判断されないケースもあります。
    2009年(平成21年)3月26日 - 最高裁判所が催涙スプレーをポケットに隠し持っていたとして、軽犯罪法違反の罪に問われた東京都の男性会社員(28)に対する上告審判決にて第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)の判決では「スプレーは防御用で、隠し持っていた正当な理由がある」と認定。有罪とした一、二審を破棄し、無罪を言い渡した。 男性は2007年8月26日未明、米国製の護身用防犯スプレーを東京・新宿の路上で持っていたとして起訴された。一審・東京簡裁、二審・東京高裁はいずれも「隠し持つ正当な理由がない」と判断し、科料9千円を言い渡した。最高裁判決は、スプレーが比較的小型で、会社で経理を担当する男性が、多額の現金や有価証券を持ち運ぶために購入したことを指摘。路上で所持していた時も健康のためのサイクリング中だったとした。 無罪は、5人の裁判官全員一致の意見である。
    [Wikipediaを参照]
    TMM社でも来社する警察関係者に必ず質問します。
    一般市民が護身のために催涙スプレーやスタンガンを携帯していることをどう考えますか?
    その半数ほどは、それは法律違反になるが、現状は止むを得ないことも事実だ。警察が犯罪を完全に抑止出来ていないことも事実。だから「目立たないように隠し持ってくれると一番良い。」発見してしまうと、どうしても法的解釈の通り運用してしまう。と回答します。結論としては職務質問されて発見された時はハッキリと護身のためと主張して、それが認められない場合は没収されることを覚悟して携帯する。と云うことです。
    自分や家族を守るためにそれらのリスクを覚悟して携帯しても良い。
    と云う全国の多くのユーザーのためにTMM社は更なる社会的認知を勝ち取り最終的には日本護身用品協会の製品認定基準と販売自主規制に基づく「護身用品の所持・携帯に関係する法律」を成立させることを目指しています。
    正当防衛による護身用品使用の成功例です。
    TMM社では、1980年の創業以来「生命の危機」で実に1,000件を超える「護身用品を使用した成功実績」を挙げていますが、非公開をお約束した上で「護身成功の緊迫した体験談」を聞かせて頂いています。ですからTMM社は守秘義務があり一切公開出来ません。今後事情が許される場合に限り最終的に警察の判断により「お咎め無し」で決着した催涙スプレーやスタンガンで反撃して護身に成功した実例を当事者でありますTMM社のユーザーに個々にご承諾を頂戴出来れば順次TMMサイトで掲載して行く所存です。
    [お断り]
    これまでに多くお礼の手紙や電話など、中には家族、親子でわざわざご来社いただき「お礼」を云ってくださるお客様もおられます。
    しかしながら、これらの生命の危機を回避できた状況は、それは本当にシリアスな事件で軽々に公開できません。
    犯人側が読んでも自分が犯した事件であることが判明しないよう、曖昧な表現で事件発生の日時、場所、その他これらの事件が特定できないよう細心の配慮をしながら実施いたします。
    正当防衛による催涙スプレーの使用実例です。

護身のためにスタンガン、催涙スプレーを使用する理由と
 は。
[催涙スプレー、スタンガンなどの詳細ページでもご覧になれます。]

  • 唯一、警察以外の公共機関や民間人(一般市民・企業)が合法的に購入・所持できて万一の際に使用しても最小限のダメージで撃退可能ですので「正当防衛」の観点から護身用品として使用し易いのが最大のメリットです。
    物理的に犯人を撃退し行動不能にしますが死亡させたり重篤な状態にしないのが「催涙スプレー」や「スタンガン」を使用する理由です。
  • このことが使用者の「正当防衛」を成立させる大きな要因の一つとなるからです。 護身用品(特にスタンガンや催涙スプレーです。)の最大の特徴は犯人を物理的に撃退し行動不能にしますが、その効果を得るために支払う代償(犯人を行動不能にする目標を達成するために払う犠牲や損害、ここでは犯人が負うケガを云います。)がスタンガンや催涙スプレーを使用しないでその他の道具(木刀やバット更には刃物など)で撃退するのに比べて格段に小さいダメージで目標を達成(犯人を撃退する。)出来る大きなメリットがあります。そのことがスタンガンや催涙スプレーを護身用として使用する最大の理由です。

TMM社 公式オンライン・ストアを選択するメリット
  [催涙スプレー、スタンガンなどの詳細ページでもご覧になれます。]

  • 〔1〕TMM社は業務(プロ)用の護身用品専業メーカーですので製品の説明文や表現方法はそれこそ専門的で堅苦しいイメージがありますが、どうかご容赦ください。
  • 〔2〕万一の生命の危機を専守防衛により物理的に襲撃犯を撃退する用品を専門に生産するメーカーが責任を持ってお客様にお届けするために、、懇切丁寧に製品の説明をすると、多少なりとも専門的で固い表現に成らざるを得ません。
  • 〔3〕しかしながら、その固い説明文章の中に他サイトでは得られない価値のある表現、説明が多く含まれています。
  • 〔4〕また各製品の性能。威力の仕様表記においても生産メーカーならではの詳細な記載と説明がなされておりユーザーの皆様にとりまして得心の行く理解を提供しています。
  • 〔5〕常に最新の情報とメーカー公式サイトならではの正確な製品説明とサポートをお約束致します。
  • 〔6〕さらに弊社社長である寺田將二(テラダマサジ)による諸々のご相談など護身にに関するお問合せなど承ることができます。きっと最善の方法が見付かると思いますよ!「そうだ!TMM社に相談してみよう!」と思われたら時いつでもそうぞ!
  • 〔7〕護身用品の購入は決して急がないでください。十分に護身用品をwebサイトで調べて比較検討の上で、「これしかない」と決めた製品のご購入をお勧めいたします。ご購入後のサポートも大切です。
以上の説明をお読みいただいて、おおよそのご理解をいただけたと思います。自己責任で護身用品を所持・携帯するには「明確な目的と覚悟」が必須となります。
この上で尚、護身用品の必要性を考える皆様は各製品の詳細ページにお進みください。理解し易い説明文と動画できっと安心感のある理解が得られます。